2019年冬、第一子が無事産まれました。
出生届けを出したが、そのときに気をつけないといけないことを調べたので、メモを残しておきます。
出生届はいつまでに出さないといけない?
そもそも、出生届は、出す期日が決まっているのは有名な話です。
提出時期:出生の日から14日以内(国外で出生したときは3か月以内)
法務省ホームページ
どたばたしてたら2週間とかあっという間です。
産まれてから名前を決めるという話になると、もうめちゃくちゃ大変。
遅れるとどうなるの?
提出が遅れてしまうと、超めんどくさい。
具体的には
- 簡易裁判所に「遅れてすみません」の書類を出す
- 罰金が課せられる(可能性がある)
わぁ、絶対に嫌だ。
それでも名前が決まらないよ!
2週間で名前が決まらないこともあるかもしれないですね。
その場合は仕方ないです。
氏名欄を空欄にして、とにかく申請だけしてしまう必要があります。
流石にずっとそのままというわけにはいきませんが、少なくても罰金は回避することができるはず。
#詳しくは最寄りの市役所に聞いてみてね。
2週間以内なら、いつ出してもいいの?
産まれてからならいつ出してもいいです。
つまり、2週間ギリギリになって提出しても、産まれた翌日に提出しても、扱いとしては全く同じ。
実家でドタバタしていてすぐ出せなくても、2週間以内なら、いつ提出しても良いです。
児童手当
ところで、出生届を出した同じ日に、児童手当の申請も実施してきました。
児童手当とは、ざっくりいうと、
子供がいたらお金をあげます
です。
産まれたばかりは0歳なので、毎月1万5千円が支給される計算になります。
児童手当はいつ支払われるの?
毎年2月、6月、10月に、前の月までのぶんがまとめて支払われる、とのこと。
コンスタントに毎月ではなく、4ヶ月分まとめて3回、支払われます。
さて、ここで、大事なポイント。
申請が遅れたらどうなるの?
具体例。
- 1/15に子供が産まれた
- とりあえず14日以内に出生届を出したが、名前がまだ決まってなかったので空欄で出した
- そのときに児童手当の申請をしなかった
- 後日、2/5に名前の申請とともに、児童手当の申請を出した
この場合、出生届け自体は14日以内に出しているので、その意味では特に怒られません。
が、児童手当の申請の基準日は
子供が産まれた1/15
ではなく
児童手当の申請を出した2/5
となってしまいます。
すると、以下のような現象が起きてしまいます。
- 1月中に児童手当の申請をしていたら、2月分から振り込まれる
- 2月に児童手当の申請をしたら、3月分から振り込まれる(こっちのケースになってしまう)
まるまる1万5千円損してる……!
出生届を出すときに、同時に必ず児童手当の申請もしよう
たぶん、役所もそのへんは理解していて、出生届を出したら、流れで児童手当の申請をする窓口に連れて行かれると思います。
少なくても私はそのケース。
出生届のあと、児童手当の申請をすることを知っていたけど、特に何も言わずに窓口を案内されました。
なので、滅多にこんなことは起きないと思いますが……
そもそも
「出生届を出しそこねる=児童手当も出しそこねる」
ことになるので、必ず14日以内に申請を出せるように
- 名前は候補を決めておく
- 申請先を調べておく
- 心の余裕を持っておく
ということをしておくと良い、と思います。
特に名前は、産まれてから決めようとか思わない方が絶対良いです。
余裕がなくなるので笑
まとめ
出生届と児童手当の申請は、なるべく早く提出しよう! というお話でした。
私は今回一人目だったので、自分ひとりで動くことができましたが、これが二人目だと、一人目の面倒を見てたりしたらうっかり出し忘れることがあるかもしれないです。
その時のためにメモがてら残しておきます。
未来の自分へ。ちゃんと申請出してね。